日本社会事業大学同窓会会則

 

第一章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、日本社会事業大学同窓会と称し、本部を日本社会事業大学内に置く。
(目的及び事業)
第2条 本会は、次の各号を通じて、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1)会員の親睦交流の促進
(2)母校発展の後援
(3)会員の研究交流の促進
2.本会は、会報の発行その他前項の目的達成のための必要な事業を行う。

第二章 会員
(会員及び資格)
第3条 本会の会員は、正会員及び特別会員とする。
2.正会員は、次の各号の一の資格を有する者をいう。
(1)中央社会事業協会の研究生であった者
(2)日本社会事業専門学校卒業者
(3)日本社会事業学校研究科卒業者
(4)日本社会事業学校専修科卒業者
(5)日本社会事業短期大学卒業者
(6)日本社会事業大学短期大学研究科卒業者
(7)日本社会事業大学卒業者
(8)日本社会事業大学大学院(社会福祉学研究科・福祉マネジメント研究科)修了者
(9)日本社会事業大学通信教育科修了者で入会を希望する者
(10)旧文京社会福祉専門学校卒業生で入会を希望する者
(11)日本社会事業大学に在学する者
(12)日本社会事業大学大学院(社会福祉学研究科・福祉マネジメント研究科)に在学する者
(13)日本社会事業大学通信教育科に在学し入会を希望する者
3.特別会員は、日本社会事業大学及び日本社会事業学校の専任教員、専任職員及び専任教員か専任職員であった者をいう。
(会 費)
第4条 正会員は、第19条の定める会費を納入する。
(住所等の届け出)
第5条 正会員は氏名、住所、卒業年次、職業等を本部事務局に届け出るものとする。
2.正会員のうち、第3条第2項第11号に規定する会員は、入会時に、保証人の氏名及び住所を本部事務局に届け出るものとする。
第三章 役員
(名誉会長及び顧問)
第6条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3.名誉会長及び顧問は、随時役員会等に出席し意見を述べることができる。
(役 員)
第7条 本会の役員は次の通りとする。
(1)会長    1名
(2)副会長  若干名
(3)運営委員 若干名
(4)監事    2名
(選 任)
第8条 役員は、幹事会において選任する。
(任 期)
第9条 役員の任期は3年とし、補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(幹 事)
第10条 本会の目的を達成するため、幹事を置く。
2.幹事は、次の者とする。
(1)第13条3号にもとづいて選任された各支部長
(2)正会員であって、幹事会が指名した者
第四章 機関
(幹事会)
第11条 幹事会は、役員及び幹事をもって構成し、年1回年度始めに会長が招集する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
2.前項の招集通知は、開会の15日前迄に、日時、場所、審議事項を明記して、幹事へ送付しなければならない。
3.幹事会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業実施に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会則及び諸規則の制定改廃に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)その他必要な事項
4.幹事会の議長は、会長がこれに当たる。。
5.幹事会は、その構成員の過半数の出席がなければ開くことはできない。
6.幹事会の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7.幹事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、出席する構成員にその権限を委任することができるほか、書面で議決に加わることができる。
8.幹事会の決定事項のうち、重要事項は支部に報告するものとする。
9.正会員50名をもって会長に申請があった事項は、議事として取り上げ、幹事会において審議のうえ、支部に報告しなければならない。
(運営委員会)
第12条 会務を遂行するため、運営委員会を置く。
2.運営委員会の委員は、運営委員をもって充てる。
3.運営委員会の運営については、別に定める。
(支 部)
第13条 本会の支部を各都道府県ごとに置く。
なお、必要に応じて、海外に支部を置くことができる。
2.支部は、支部活動の充実を図るほか、本会の活動に協力する。
3.支部に支部長を置く。
4.支部の運営は、各支部の自主的な運営にゆだねるものとする。
5.支部に支部事務局長を置く。支部事務局長は支部長を補佐し、支部活動及び本会の活動に協力する。

第五章 事務局
第14条 本会に事務局を置く。
2.事務局長1名のほか、事務局員若干名を置く。
3.事務局長は、幹事会において選任する。
4.事務局員は、本会の事務及び会計を処理する。

第六章 表彰及び弔意
(表 彰)
第15条 本会の発展に功労のあった者は、表彰する。
(弔 意)
第16条 会員が死亡したときは、弔意を表する。

第七章 会計
(一般会計と基金会計)
第17条 本会に一般会計と基金会計を置く。
2.一般会計は、各年度の事業のための会計を処理し、基金会計は同窓会運営基金(以下 「基金」という)を管理運営する。
3.五味百合子名誉会長の遺贈金2800万円(以下「五味基金」という)の管理運営は、別に定める手続きにより処理し、幹事会に報告する。
(資 産)
第18条 本会の資産は、会費、寄付金品、事業に伴う収入、基金、基金の運用収入及びその他の収入をもって構成する。
(会 費)
第19条 会費は、入会金及び年会費とし、金額はそれぞれ3千円とする。
2.年会費にかえて、満60歳以上の会員は、終身会費(5万円)を納入できる。
(同窓会運営基金)
第20条 基金の原資は、昭和63年6月25日現在における募金総額、利子及び基金への寄付金とする。
2.基金の運営は、別に定める同窓会運営基金要綱によるものとする。
(予算及び決算)
第21条 会長は、一般会計及び基金会計別の予算及び決算(案)を年度ごとに作成し、幹事会に提出して承認を受ける。

第八章 補則
(会則の改正)
第22条 本会則の改正は、幹事会においてその3分の2以上の議決を得なければならない。
(解 散)
第23条 本会を解散するときは、幹事会において全会一致の議決を得なければならない。
(委 任)
第24条

 

この会則の定めるもののほか、必要な事項は、幹事会で別に定める。

 

付則 1.この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
2.この会則の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
3.この会則の改正規定は、昭和63年6月25日から施行する。
4.この会則の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
5.この会則の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
6.この会則の改正規定は、平成10年7月5日から施行する。
7.この会則の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
8.この会則の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
9.この会則の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
10.この会則の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
11.この会則の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
12.この会則の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
13.この会則の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
14.この会則の改正規定は、平成26年6月28日から施行する。
15.この会則の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。