第一章 総則 | |
(名称及び所在地) | |
第1条 | 本会は、日本社会事業大学同窓会と称し、本部を日本社会事業大学内に置く。 |
(目的及び事業) | |
第2条 | 本会は、次の各号を通じて、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
(1)会員の親睦交流の促進 (2)母校発展の後援 (3)会員の研究交流の促進 |
|
2.本会は、会報の発行その他前項の目的達成のための必要な事業を行う。 | |
|
|
第二章 会員 | |
(会員及び資格) | |
第3条 | 本会の会員は、正会員及び特別会員とする。 |
2.正会員は、次の各号の一の資格を有する者をいう。 (1)中央社会事業協会の研究生であった者 (2)日本社会事業専門学校卒業者 (3)日本社会事業学校研究科卒業者 (4)日本社会事業学校専修科卒業者 (5)日本社会事業短期大学卒業者 (6)日本社会事業大学短期大学研究科卒業者 (7)日本社会事業大学卒業者 (8)日本社会事業大学大学院(社会福祉学研究科・福祉マネジメント研究科)修了者 (9)日本社会事業大学通信教育科修了者で入会を希望する者 (10)旧文京社会福祉専門学校卒業生で入会を希望する者 (11)日本社会事業大学に在学する者 (12)日本社会事業大学大学院(社会福祉学研究科・福祉マネジメント研究科)に在学する者 (13)日本社会事業大学通信教育科に在学し入会を希望する者 3.特別会員は、日本社会事業大学及び日本社会事業学校の専任教員、専任職員及び専任教員か専任職員であった者をいう。 |
|
(会 費) | |
第4条 | 正会員は、第19条の定める会費を納入する。 |
(住所等の届け出) | |
第5条 | 正会員は氏名、住所、卒業年次、職業等を本部事務局に届け出るものとする。 |
2.正会員のうち、第3条第2項第11号に規定する会員は、入会時に、保証人の氏名及び住所を本部事務局に届け出るものとする。 | |
第三章 役員 | |
(名誉会長及び顧問) | |
第6条 | 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 |
2.名誉会長及び顧問は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。 3.名誉会長及び顧問は、随時役員会等に出席し意見を述べることができる。 |
|
(役 員) | |
第7条 | 本会の役員は次の通りとする。 |
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)運営委員 若干名 (4)監事 2名 |
|
(選 任) | |
第8条 | 役員は、幹事会において選任する。 |
(任 期) | |
第9条 | 役員の任期は3年とし、補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。 |
(幹 事) | |
第10条 | 本会の目的を達成するため、幹事を置く。 |
2.幹事は、次の者とする。 (1)第13条3号にもとづいて選任された各支部長 (2)正会員であって、幹事会が指名した者 |
|
第四章 機関 | |
(幹事会) | |
第11条 | 幹事会は、役員及び幹事をもって構成し、年1回年度始めに会長が招集する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。 |
2.前項の招集通知は、開会の15日前迄に、日時、場所、審議事項を明記して、幹事へ送付しなければならない。 3.幹事会は、次の事項を審議する。 (1)事業計画及び事業実施に関する事項 (2)予算及び決算に関する事項 (3)会則及び諸規則の制定改廃に関する事項 (4)役員の選任に関する事項 (5)その他必要な事項 4.幹事会の議長は、会長がこれに当たる。。 5.幹事会は、その構成員の過半数の出席がなければ開くことはできない。 6.幹事会の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 7.幹事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、出席する構成員にその権限を委任することができるほか、書面で議決に加わることができる。 8.幹事会の決定事項のうち、重要事項は支部に報告するものとする。 9.正会員50名をもって会長に申請があった事項は、議事として取り上げ、幹事会において審議のうえ、支部に報告しなければならない。 |
|
(運営委員会) | |
第12条 | 会務を遂行するため、運営委員会を置く。 |
2.運営委員会の委員は、運営委員をもって充てる。 3.運営委員会の運営については、別に定める。 |
|
(支 部) | |
第13条 | 本会の支部を各都道府県ごとに置く。 なお、必要に応じて、海外に支部を置くことができる。 |
2.支部は、支部活動の充実を図るほか、本会の活動に協力する。 3.支部に支部長を置く。 4.支部の運営は、各支部の自主的な運営にゆだねるものとする。 5.支部に支部事務局長を置く。支部事務局長は支部長を補佐し、支部活動及び本会の活動に協力する。 |
|
|
|
第五章 事務局 | |
第14条 | 本会に事務局を置く。 |
2.事務局長1名のほか、事務局員若干名を置く。 3.事務局長は、幹事会において選任する。 4.事務局員は、本会の事務及び会計を処理する。 |
|
|
|
第六章 表彰及び弔意 | |
(表 彰) | |
第15条 | 本会の発展に功労のあった者は、表彰する。 |
(弔 意) | |
第16条 | 会員が死亡したときは、弔意を表する。 |
|
|
第七章 会計 | |
(一般会計と基金会計) | |
第17条 | 本会に一般会計と基金会計を置く。 |
2.一般会計は、各年度の事業のための会計を処理し、基金会計は同窓会運営基金(以下 「基金」という)を管理運営する。 3.五味百合子名誉会長の遺贈金2800万円(以下「五味基金」という)の管理運営は、別に定める手続きにより処理し、幹事会に報告する。 |
|
(資 産) | |
第18条 | 本会の資産は、会費、寄付金品、事業に伴う収入、基金、基金の運用収入及びその他の収入をもって構成する。 |
(会 費) | |
第19条 | 会費は、入会金及び年会費とし、金額はそれぞれ3千円とする。 |
2.年会費にかえて、満60歳以上の会員は、終身会費(5万円)を納入できる。 | |
(同窓会運営基金) | |
第20条 | 基金の原資は、昭和63年6月25日現在における募金総額、利子及び基金への寄付金とする。 |
2.基金の運営は、別に定める同窓会運営基金要綱によるものとする。 | |
(予算及び決算) | |
第21条 | 会長は、一般会計及び基金会計別の予算及び決算(案)を年度ごとに作成し、幹事会に提出して承認を受ける。 |
|
|
第八章 補則 | |
(会則の改正) | |
第22条 | 本会則の改正は、幹事会においてその3分の2以上の議決を得なければならない。 |
(解 散) | |
第23条 | 本会を解散するときは、幹事会において全会一致の議決を得なければならない。 |
(委 任) | |
第24条
|
この会則の定めるもののほか、必要な事項は、幹事会で別に定める。
|
付則 | 1.この会則は、昭和54年4月1日から施行する。 2.この会則の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。 3.この会則の改正規定は、昭和63年6月25日から施行する。 4.この会則の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。 5.この会則の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。 6.この会則の改正規定は、平成10年7月5日から施行する。 7.この会則の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。 8.この会則の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。 9.この会則の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。 10.この会則の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。 11.この会則の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。 12.この会則の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。 13.この会則の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。 14.この会則の改正規定は、平成26年6月28日から施行する。 15.この会則の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。 |
|